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リース

おかしんリースについて知る

会社概要

会社名 おかしんリース株式会社
設立年月日 平成4年9月28日
資本金 2,000万円
住所 岡崎市明大寺本町四丁目38番地
電話番号 0564-25-7256
業務内容 リース業務
株主(出資比率) 株式会社おかしん経営コンサルタント(100%)

個人情報の取扱いについて

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お手続きの流れ

お客さまと売主さまとの間で、物件を選定し、機種・仕様・価格・納期などを決定していただきます。

事務機器から高額な機械装置までの設備投資をお考えの場合は、お手伝いをさせていただきますので、何なりとご相談ください。物件の見積書・カタログをご持参のうえ、お申出ください。なお、リース申込みにあたっては、決算書(3期分)等資料を添えてお申込みいただきます。

リースの仕組み等についてお知りになりたいことなどがございましたら、ご説明にお伺いさせていただきます。

ご提出いただきました資料等を基に審査を行います。審査の結果、お客さまのご要望にお応えできないこともございます。

審査通過後、早急にリース料を試算し、お見積書を提示させていただきます。

契約書ご調印の際には、商業(法人)登記簿謄本、印鑑証明書(法人・保証人)、ご担当の方の本人確認資料等をご提出いただきます。

お客さまと売主さまとの間でお打合せいただいた条件等にしたがって、注文書・注文請書により物件の発注(売買契約)を行います。

売主さまより直接お客さまの指定場所に物件が納入されます。

納入されたリース物件を試運転・検査のうえ、お客さまに検収していただいた後、お客さまより弊社に対して借受証を発行していただきます。借受証発行日からリース契約がスタートします。また同時に、初回リース料をお支払いただきます。

お客さまの責任と費用負担により、常に物件が正常に稼動するよう保守管理をしていただきます。物件の保守・管理やアフターサービスなどについては、お客さまが直接メーカー等と契約していただきます。

リース契約の期間が満了しましたら、リース契約を継続(1年間毎)していただくか、リース契約を終了(リース物件の返還)するかのどちらかを選択していただきます。

よくあるご質問

リース物件には制約がありますか?

減価償却資産のうち、器具、機械装置等の動産についてリース対象物件となりますが、建物、建物付属設備、構築物については、基本的には対象外です。

(例)

  • 当該賃借人においてのみ使用されると認められるものやリース物件の特定が不可能と認められるものは、リース対象外です。
  • 天井埋め込み式のエアーコンディショナーや建物壁面取り付けの袖看板など建物付属設備となるものは、リース対象外です。
  • 土地、美術品のような非減価償却資産は、リース対象外です。
  • パチンコホール、スーパーマーケット、遊技場等に見られる鉄骨組み立て駐車場や広告塔などは、土地に定着した構築物となり、リース対象外です。

複数の物件を一括してリース契約をする場合、期間の設定はどのように決めますか?

それぞれの物件の法定耐用年数を、加重平均した年数を基にしてリース期間を設定します。加重平均の計算方法は下記の通りです。

取得価格(千円) 法定耐用年数 年要償却額(千円)
A 2,000 5年 400
B 4,800 6年 800
C 8,000 8年 1,000
(X)14,800 (Y)2,200

(X)14,800÷(Y)2,200=6.727年 → 6年(小数点以下の端数は切捨て)

したがって、加重平均耐用年数は6年となり、適正リース期間は4年(6×0.7=4.2→4)以上となります。

リースは借入と比較して割高になりませんか?

リース料総額と購入金額を比較すれば一見割高に映りますが、下記の通りリース料には各種費用が含まれており、単純比較はできません。リースにおける各種メリットを考えた場合、表面的な支払金額の多寡だけで損得の判断はできないものと考えます。

リースの場合:物件価格+調達金利+固定資産税+動産保険料+リース会社の手数料=支払総額

借入金の場合:物件価格+支払利息=支払総額

リース物件に掛けられている動産総合保険とはどのような保険ですか?

不慮の事故・災害等でリース物件が破損した場合、修理費用や解約金といった損害金を補填する保険です。

保険の対象とならないリース物件

動産のほとんどが動産総合保険の対象となりますが、下記の物件(主な物)については対象となりませんので、ご自身の火災保険にて付保できるようお願いいたします。

  • 不動産及び不動産に準ずる物件
  • 航空機
  • 船舶、水上を保管場所もしくは使用場所とする物件
  • 車両(登録ナンバーのないものは除く)
  • 部品または取替え可能な工具類
保険金が支払われる損害

偶発的・外来的な事故による損害について支払われるもので、主な損害としては下記のものがあげられます。

  • 火災、落雷、破裂、爆発による損害
  • 他物との衝突、落下、接解等による損害
  • 盗難による損害
  • 台風、暴風、暴風雨等の風災による損害
  • 水漏れ損害
  • 洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ等の災害による損害

※その他の場合も、当社にご相談ください。

保険金が支払われない損害

下記のような偶発的・外来的でない事故や故障などによる損害については保険金が支払われませんのでご注意ください。

  • 故意または重大な過失による損害
  • 詐欺、横領、紛失、置き忘れによる損害
  • 地震、津波、噴火、戦争、テロによる損害
  • 機械的事故や電気的事故による損害
  • 消耗や経年劣化、さび、変質などに起因する損害
  • 故障や原因不明の障害など、外来的な偶発事故に起因しない損害
  • コンピューターウイルスの進入による損害

中途解約はできますか?

ファイナンスリース(当社の扱っているリース)では、解約が禁止されており、リース期間中途でリース契約を解約することはできません。 しかし、どうしてもやむを得ない場合は、リース物件を返還していただき、解約金をお支払いいただいて契約を解約することになります。

(再)リース期間が終了した場合にはどうなりますか?

物件が不要であれば、返却していただくことになります。この場合、当社の指定する場所、または当社の指定する業者へ、お客さまの費用負担により返還していただくことになります。 物件を継続して使用する場合は、再リースとなります。この場合、1年単位での契約となり、年額リース料の10分の1の再リース料を再リース開始時に1年分先払いしていただきます。 なお、使用する以上、リース料の支払いは免れません。

リース物件を壊してしまった場合はどうしたらいいのでしょうか?

リース契約では、「リース物件が毀損等したときは、ユーザーの費用負担と責任により正常な状態に修復する」ことになっております。したがって、お客さま自身でリース物件の修繕、修復をしなければなりません。 しかし、リース物件には、リース会社にて物件に損害保険(動産総合保険)をつけているので、保険金支払い対象の事故であれば損害保険金がおります。保険金の範囲内での修理、修繕であればお客さまの負担はありません。

新リース会計基準の適用により中小企業の決算に影響がありますか?

2008年4月1日以降に開始する事業年度より、ファイナンス・リースは、原則、売買処理を行うこととなりました。また、消費税については、リース取引開始時にリース料総額分の消費税額を税額控除します。
ただし、中小企業においては、会計上、「中小企業の会計に関する指針」により売買処理だけでなく、賃貸借処理が認められます。税務上は、会計上の賃貸借料を償却費とみなすため、リース料が月払いの取引は、原則として申告調整は必要ありません。また、消費税については、支払リース料を費用処理(賃貸借処理)されるお客さまは、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入とする処理(分割控除)ができます。
以上の通り、中小企業においては、従来の決算と大きな相違はありません。

契約内容に変更が生じた場合はどうしたらいいのでしょうか?

お客さまの代表者・商号・住所の変更やリース物件の設置場所など、契約内容に変更が生じた場合には、変更届および各種の変更内容確認資料等をご提出していただくようになりますので、お取引の営業店あるいは当社担当者までご連絡ください。