個人向け国債
個人向け国債とは
- 国や地方公共団体などが、広く一般の投資家から資金を集め、その元本の返済や利子の支払いなどの条件を明確にするために発行するものを「債券」といいます。 そのうち国が発行するものを「国債」といい、さらに投資家を「個人」に限定したものを「個人向け国債」といいます。
- 個人向け国債には償還期限(満期日)があり、発行から償還までの間、あらかじめ決められた利息が支払われるとともに、満期日には額面が償還されます。
- 1万円から購入可能で、半年毎に適用利率が変わる変動金利タイプ(変動10年)、固定金利タイプ(固定5年・固定3年)があります。
お取扱い商品
商品名 | 個人向け国債 | ||
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お申し込み(ご購入いただけるお客さま) | 個人のお客さまが対象となります(屋号でのお取引はできません)。 |
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期間 | 10年 | 5年 | 3年 |
適用利率 | 変動金利 | 固定金利 | 固定金利 |
金利水準 | 基準金利×0.66 | 基準金利-0.05% | 基準金利-0.03% |
金利の下限 | 0.05% | ||
発行月 | 毎月 | ||
利払い | 半年毎に年2回 |
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購入単位(販売価格) | 最低1万円から1万円単位(額面金額100円につき100円) |
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償還金額 | 額面金額100円につき100円(中途換金時も同じ) |
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中途換金 | 発行から1年経過するまでは、原則として中途換金できません。 |
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中途換金時の受取金額 | 額面金額+経過利子相当額-直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685 |
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中途換金の特例 | 保有者がお亡くなりになった場合または大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年経過前であっても中途換金することが可能となります。 |
※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間にお受取りになる利子には「復興特別所得税」が課税されますので、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
手数料などの諸費用について
個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます。
個人向け国債を中途換金する際、下記により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。
- ●変動10年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
- ●固定5年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
- ●固定3年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
※購入時に初回の利子の調整額を払い込まれた場合は、中途換金調整額から初回の利子の調整額が差し引かれますが、その計算を適用する期間は、中途換金禁止期間及び中途換金禁止期間明けの1回目の利払日の前日までの間となります。
税金
- 【個人のお客さま】
- 利子については、税率20.315%(注1)(所得税15.315%、住民税5%)の申告分離課税の対象になりますが、確定申告をしない選択をして、源泉徴収された税金だけで課税関係を終了することもできます。
- 特定口座への受け入れが可能です。
(注1)平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間にお受取りになる利子には「復興特別所得税」が課税されますので、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
※詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合せください。
リスク
個人向け国債は、発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、または大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です。
国債に関するお問い合せ
市場事務部 窓販業務課
0120-053-060 【受付時間】月曜日~金曜日 9:00~17:30 ※信用金庫休業日を除きます。