債券 【さいけん】

国、地方公共団体、企業などが、資金調達の手段として発行する有価証券です。国債、地方債、社債などがあり総称して公社債と呼ばれます。

自動継続(累積)投資 【じどうけいぞくとうし】

分配金から税金を差引いた後、元本に加えて再投資することをいいます。

収益分配金 【しゅうえきぶんぱいきん】

運用によって得た収益を分配するもので、株式の配当に相当します。また、ファンドによって分配方針が異なり、分配金を受け取るタイプと再投資するタイプがあります。

受益者 【じゅえきしゃ】

受益証券の所有者を受益者(投資家)といいます。

受託者 【じゅたくしゃ】

投資家から集めた資金の保管・管理を行う信託銀行のことで、委託者と信託契約を結んだ信託銀行が信託財産として安全に保管・管理し、信託財産の安全が図れるようにしています。

取得価額 【しゅとくかがく】

投資信託を取得するのに要した金額のことで、販売手数料や消費税が含まれます。

申告分離課税 【しんこくぶんりかぜい】

投資家が自分で株式などの譲渡益を計算して確定申告を行う制度で、給与所得や配当所得などの他の所得とは「分離」して課税されます。

信託期間 【しんたくきかん】

投資信託が設定されてから償還されるまでの期間のことです。単位型では信託期間が必ず設けられますが、追加型の場合は、信託期間があるものとないもの(無期限)があります。信託期間終了前に、信託財産の減少、もしくはやむを得ない事情などの理由により投資信託委託会社が信託期間を終了させることもあります。これを「繰り上げ償還」といいます。

信託財産 【しんたくざいさん】

多くの投資家(お客さま)から集められたお金は、運用の専門家である投資信託会社が株式や公社債などを対象に証券・金融市場で運用しますが、そのまとまった資金のことを信託財産といいます。

信託財産留保額 【しんたくざいさんりゅうほがく】

投資家が投資信託を解約する際に信託財産に残しておく金額のことをいいます。解約に伴って発生する有価証券の売買委託手数料など相当額を解約者に負担していただき、投資家間の不公平をなくすものです。手数料は販売会社の収入となりますが、信託財産留保額は信託財産に加えられます。

信託報酬 【しんたくほうしゅう】

信託財産の運用や管理の対価として、販売会社、投信会社と信託銀行が信託財産の中から受け取る報酬をいいます。投信会社が受け取る報酬を委託者報酬、信託銀行が受け取る報酬を受託者報酬といいます。

信託約款 【しんたくやっかん】

委託者と受託者との間で締結される信託契約書を意味し、投資信託の具体的な運営方法を定めているものです。

成長型 【せいちょうがた】

将来の成長性を重視して、運用対象を選ぶタイプです。収益の安定した大企業よりも、これからの成長が見込まれる新しい分野の若い企業などが積極的に組み込まれます。

ソブリン債 【そぶりんさい】

国債、政府機関債など、中央政府により発行・保証された債券のことです。

損益通算 【そんえきつうさん】

1つの譲渡取引で利益が発生し、他の譲渡取引で損失が発生した時に差引計算することをいいます。

投資信託についての留意事項
  • 投資信託は、預金、保険契約ではありません。
  • 投資信託は、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
  • 当金庫が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
  • 投資信託は、元本および利回り・分配金の保証はありません。
  • 投資信託は、組入有価証券などの価格下落や組入有価証券などの発行者の信用状況の悪化などの影響により、基準価額が下落して元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動などの影響により、基準価額が下落して元本欠損が生ずることがあります。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客さまに帰属します。
  • 投資信託のご購入時には、買付時の1口あたりの基準価額(買付価額)に最大3.30%(税込)を乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、換金時の基準価額に最大0.5%の信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料とは別に投資信託の純資産総額の最大年2.0505%(税込)を信託報酬として、信託財産を通じてご負担いただきます。
  • 投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
  • 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
  • 投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面などを必ずお読みいただき、内容を確認・理解された上で、ご自身でご判断ください。インターネット専用ファンドを除き、投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面などは当金庫本支店にご用意いたしております。
  • 当資料は、投資判断の参考として岡崎信用金庫が作成したものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。また、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。

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