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出産

Topics「出産と育児で給付を受けられるお金」

出産や育児に際して国や地方自治体などから給付を受けられる制度もいくつかあります。賢く利用してこれからの育児にそなえましょう。

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妊婦健診費無料化

妊娠が判明してからは、妊婦健診を受けることになりますが、厚生労働省では原則14回までの無料化を打ち出しています。しかしながら、実際の無料健診回数は地方自治体で異なります。

近隣地区は14回まで無料

愛知県、三重県、岐阜県の主要な市区町村は妊婦健診を14回まで無料としています。

7万円~14万円程度の費用削減

妊娠は病気ではないことから、健診費用も本来、全額自己負担となります。通常の健診内容であっても1回5,000円~1万円程度かかり、妊婦の負担となっていました。

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出産育児一時金

出産は病気ではないため、正常分娩であれば、健康保険が適用されません。
その費用をまかなうために出産育児一時金があり、42万円の給付が受けられます。

※産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合は、40.4万円の給付となります。

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育児休業給付金

育児休業給付金は、育児をしながら働く方の育児休業中の生活をサポートするための制度です。
通常は子どもが1歳になるまで給付を受けられます。

※事情によっては2歳まで給付を受けられます。

給付金額は以下の通りです。

■育児休業開始から180日目(6ヵ月目)まで:休業前賃金の67%
■育児休業開始から181日目以降:休業前賃金の50%

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出産手当金

法で定められた産前(42日間、多胎の場合は98日間)と産後(56日間)の休暇の間は給与が出ない会社がほとんどであるため、その間の生活を支えるために健康保険から給付されるのが出産手当金です。
勤務先の健康保険に加入し、産後も加入し続けている方であれば、正社員のほか、契約社員や派遣社員、パート・アルバイトであっても給付を受けることができます。
休んだ期間1日につき標準報酬日額の3分の2を受け取れます。ただし、会社から給与が出る場合は、両方を受け取ることはできないため、出産手当金から産休中の給与分を差し引く必要があります。そのため、標準報酬日額の3分の2以上の給与が出る方は、出産手当金の給付は受けられません。また、後述の傷病手当金と同時に給付が受けられる状態になった時は、出産手当金が優先され、出産手当金の給付期間中、傷病手当金の給付は受けられません。給与が出る場合でも、出産手当金より少なければ、その差額が受け取れます。

※国民健康保険の場合は、対象外となります。
※退職後6ヵ月以内にご出産された方、健康保険を任意継続された方は対象外となります。

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傷病手当金

健康保険に加入中の女性が切迫早産や妊娠悪阻(つわり)など妊娠中の異常で入院や自宅療養となった場合も傷病手当金の対象になります。傷病手当金とは、病気休業中に本人や家族の生活を補償するための制度です。
病気やケガが原因で連続4日以上休んだ時に、4日目以降、休んだ日数分が給付され、期間は最長1年半です。
休んだ期間1日につき標準報酬日額の3分の2を受け取れます。ただし、会社から給与が出る場合は、両方を受け取ることはできないため、傷病手当金から自宅療養中の給与分を差し引く必要があります。そのため、標準報酬日額の3分の2以上の給与が出る方は、傷病手当金の給付は受けられません。また、前述の出産手当金と同時に給付が受けられる状態になった時は、出産手当金が優先され、出産手当金の給付期間中、傷病手当金の給付は受けられません。給与が出る場合でも、傷病手当金より少なければ、その差額が受け取れます。

※国民健康保険の場合は、対象外となります。