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預金等の不正な払戻し被害が発生した場合の補償について
岡崎信用金庫では、「偽造・盗難カード等預金者保護法」(平成18年2月10日施行)および信用金庫業界の自主ルール「預金等の不正な払戻しへの対応について」(平成20年2月20日公表)を踏まえ、個人のお客さまを対象として、キャッシュカードの偽造・盗難、通帳・証書の盗難およびインターネットバンキングを利用した不正な取引等による被害については、原則的に補償いたします。 補償対象は、当金庫へ被害等の通知が行われた日から遡って30日までに発生した被害となっています。 ただし、被害に遭われたお客さまに「重大な過失」または「過失」があるなどの場合には、被害額の全部または一部を補償いたしかねるケースがございますので、十分にご注意いただきますようお願いいたします。 また、お客さまにおかれましても、「キャッシュカード、通帳・証書、暗証番号、ID・パスワード」などを厳重に管理していただくとともに、推測されやすい「暗証番号またはID・パスワード等」をご使用の場合は、速やかに暗証番号等を変更いただきますようお願い申し上げます。 |
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盗難・紛失や不正な払戻し等にお気づきの際には、ご連絡ください。 | |
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(注1) |
一部店舗において受付時間が異なる場合があります。 |
(注2) | 平日の21:00~翌朝7:45および土曜・日曜・祝日の21:00~翌朝8:30は、 ATM監視センターにおかけいただくと、夜間受付センターに自動転送して受付いたします。 |
キャッシュカード・暗証番号等の管理について | |
キャッシュカードの偽造・盗難、通帳・証書の盗難およびインターネットバンキング等の被害防止のため、キャッシュカードや通帳、暗証番号等の管理を厳重にお願いいたします。 万一、預金等の不正な払戻しによる被害に遭われた場合で、これらの管理が不十分である場合には、補償されないことがありますので、以下のことは必ず実行していただきますようお願いいたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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