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預金保護制度について

預金保険制度とは

預金保険制度とは、万が一金融機関が破綻し、預金等の払戻しができなくなった場合に預金者を保護する制度で、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された「預金保険機構」が運営しています。国内に本店がある金融機関は、法律により預金保険への加入が義務付けられており、各金融機関はその預金量に応じた保険料を預金保険機構に納付しています。

預金保険制度の詳しい情報につきましては、金融庁ホームページをご覧ください。

金融庁「預金保険制度」はこちら

ペイオフとは

ペイオフとは、金融機関が経営破綻した場合、元本1,000万円までとその利息を「保険金」として預金保険機構が預金者に支払うことをいいます。(ただし、ペイオフが実施された場合、1,000万円を超える部分について全額カットされるというわけではなく、破綻金融機関の財産の状況に応じて預金者に支払われることになります。) 平成17年4月よりペイオフ全面解禁が実施され、当座預金や利息のつかない普通預金は「決済用預金」として全額保護される一方、定期性預金や利息のつく普通預金など一般預金等については、1金融機関につき預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息等が保護されるようになりました。

決済用預金とは

決済用預金とは、「無利息」「要求払い(いつでも払戻しができること)」「決済サービスを提供できること(料金等の引き落しができること)」の3つの要件をすべて満たす預金のことをいいます。決済用預金は、預金保険制度により全額保護されています。

預金等の保護の範囲について

  預金等の分類 平成17年4月~
預金保険の対象商品 決済用預金
  • 当座預金
  • 無利息など決済用預金の要件を満たす普通預金等
全額保護
一般預金
  • 利息のつく普通預金
  • 定期預金
  • 定期積金
  • 貯蓄預金
  • 通知預金
  • 納税準備預金
  • 元本補てん契約のある金銭信託
  • 金融債(保護預り専用商品)など (注1)

合算して元本1,000万円までとその利息等を保護 (注2)

1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。
(一部カットされることがあります。)

対象外商品
  • 外貨預金
  • 譲渡性預金
  • 元本補てん契約のない金銭信託
  • 金融債(保護預り専用商品以外のもの)など
  • 他人・架空名義預金

保護対象外

破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。
(一部カットされることがあります。)

(注1) このほか、掛金、預金保険の対象預金を用いた積立・財形貯蓄商品等が該当します。

(注2) 定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等のうち、一定の要件を満たすもの等も利息と同様保護されます。