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信用金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準

信用金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準

岡崎信用金庫(以下、「当金庫」)は、当金庫と信用金庫電子決済等代行業者との連携に際し、当金庫のお客さまが、より付加価値の高い金融サービスを安心・安全にご利用いただけるよう、信用金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準を以下のとおりとします。

1. 対象事業者

信用金庫電子決済等代行業を営む上で適切な事業者であること
(1) 信用金庫法第85条の5第1項に規定する信用金庫電子決済等代行業者または同法第85条の11第6項の規定により信用金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者であり、登録取り消しのおそれがあると判断するべき事由が認められないこと
(2) 電子決済等代行業者の場合は、信用金庫法第85条の11第2項に基づく届出を行っていること
(3) 内部管理体制や法令等遵守体制が適切に整備されていること
(4) 関連会社、グループ会社を含め、反社会的勢力その他これに準ずる者でないこと
(5) 金融情報システムセンターが定める「API接続チェックリスト」における基準を充足していること

2. 経営および財務の状況

経営および財務の状況が信用金庫電子決済等代行業に係るサービスの提供を継続的に行うために十分なものであると判断できること

3. サービスの内容

  • ・提供するサービスが当金庫および当金庫のお客さまの利益に反しないものであること
  • ・公序良俗に反する事業等を営んでいないこと

4. 組織・人的体制等

信用金庫電子決済等代行業に係るサービスを提供するための体制が整備されていること
(1) 信用金庫電子決済等代行業のサービスを適切に実施するための組織体制・人的体制を有していること
(2) システム開発・運用管理の体制が適切に整備されていること

5. セキュリティ体制

不正アクセスやサイバー攻撃の防止策等が講じられていること
(1) 不正アクセスやサイバー攻撃の発生を想定した体制が適切に整備されていること
(2) 不正アクセスやサイバー攻撃のリスクを低減するための対策が適切に講じられていること

6. 利用者情報の保護に係る体制

利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置が講じられていること
(1) 利用者情報の取扱いの体制が適切に整備されていること
(2) 利用者情報の安全管理措置が適切に講じられていること

7. 利用者保護・サポート体制

利用者への情報提供、問い合わせ等への対応、補償対応その他の利用者保護が図られていること
(1) 利用者への情報提供・注意喚起等の体制が適切に整備されていること
(2) 利用者からの問い合わせ・相談・苦情等に対する対応を行う体制が適切に整備されていること
(3) 事故発生時における対応資力を有するとともに、利用者に対し誠実に対応できる事業者であること

8. 外部委託先等管理体制

提供するサービスにおける外部委託先および信用金庫電子決済等代行業再委託者(信用金庫法施行規則第99条の4第2項に定める者)の管理の体制が適切に整備されていること

9. 留意事項

本基準は当金庫の判断により変更されることがあります。なお、本基準を変更する場合には、本ホームページ上にお知らせいたします。