- 2016年8月
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平成27年12月31日以前から公共債を保有し、当該公共債を特定口座へ受入れていないお客さまについて、一定の手続きを行うことを条件に平成28年12月31日まで受入れ可能となりましたのでご案内いたします。
- 2015年8月
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平成28年1月から、金融所得課税の一体化により、特定公社債等の税制が大幅に変更になります。
- 2013年12月
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個人向け国債「変動10年」「固定5年」が、毎月募集されることとなりました。
国債および個人向け国債のご購入にあたってご留意いただきたい事項
- 国債および個人向け国債は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- 国債および個人向け国債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(クーリング・オフ)の適用はありません。
- 国債および個人向け国債の購入代金は、約定日から受渡日までの間、付利されません。
- 国債および個人向け国債は、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき、券面は発行されません。
- 対象となる個人のお客さまは、優遇税制(マル優・マル特)を受けることができます。
- 個人向け国債を募集により購入する場合、国債を募集・売出し等により、または当金庫との相対取引により購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます。
- 国債の募集・販売期間中に条件を変更する場合もあります。
- 個人向け国債は、原則として、個人のみの保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。
- ご購入に際しましては、「国債(除く個人向け国債)の契約締結前交付書面」または「個人向け国債の契約締結前交付書面」を必ずお読みいただき、内容をご確認のうえ、お客さまご自身でご判断ください。
国債に関するお問い合せ
市場事務部 窓販業務課
0120-053-060 【受付時間】月曜日~金曜日 9:00~17:30 ※信用金庫休業日を除きます。