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口座登録法および口座管理法について

公金受取口座登録制度(口座登録法)

預貯金口座をあらかじめ国に登録してマイナンバーと紐づけすることにより、緊急時の給付金や児童手当、所得税等の還付金、年金など幅広い給付金についてスムーズな申請・給付を受けられる制度です。
公金受取口座の登録は、マイナポータルでの登録※に加えて、当金庫窓口でもお申込みが可能です。

口座登録法(デジタル庁リーフレット) pdf

公金受取口座登録制度|デジタル庁(digital.go.jp) 

※マイナポータルによる公金受取口座の登録方法は下記ページにてご確認ください。

マイナポータルによる公金受取口座の登録方法|デジタル庁(digital.go.jp) 

預貯金口座付番制度(口座管理法)

口座管理法制度により、一度に複数の金融機関の預貯金口座へマイナンバーのお届出(預貯金口座付番)を行うことが可能です。マイナンバーをお届出いただいているお客さまは、マイナンバーを利用して、相続時又は災害時に預貯金口座の所在を特定し、その預貯金口座に関する情報等の提供を受けることができます。
当金庫窓口にて、お客さまの意思に基づき当金庫の預貯金口座へのマイナンバーの付番に加えて、口座をお持ちの複数の他金融機関の預貯金口座へマイナンバーの付番のお申込みが可能です。
当金庫以外の金融機関へのマイナンバーの付番については、預金保険機構より郵送で結果が通知されます。
口座有無の確認等のため、結果通知まで2~3週間ほどお時間をいただく場合がございます。

口座管理法(デジタル庁リーフレット) pdf

預貯金口座付番手続について pdf

相続時・災害時の口座照会制度(口座管理法)

■相続時口座照会
相続人からの照会により、亡くなられた方(被相続人)が生前にマイナンバーを届出(預貯金口座付番)していたすべての金融機関の預貯金口座の有無を照会することが可能です。
相続時口座照会には、所定の手数料(預金保険機構が定める金融機関一律の手数料)が必要となります。
口座の有無が確認できなかった場合でも、お手数料がかかります。
照会結果の通知は、預金保険機構よりお申込時にご申告いただく通知先へ郵送にて通知されます。
口座有無の確認等のため、結果通知まで1か月程度お時間をいただく場合がございます。

■災害時口座照会
災害救助法が適用された場合、災害指定区域にお住まいのお客さまは、お取引のない金融機関にマイナンバーカードなどの個人番号(マイナンバー)確認書類を提示いただくことで、お取引の金融機関の預貯金口座情報を照会することが可能です。
※通知される口座情報は、金融機関名、支店名、預貯金の種類、口座番号等です(口座の残高は含みません)。

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