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預金

流動性預金

教育資金一括贈与専用口座「まごの笑顔」

ご利用いただける方 祖父母さま等の直系尊属の方から、教育資金の贈与を受けられた30歳未満のお客さま
受贈者の贈与を受ける前年の所得が1,000万円を超える場合は、非課税措置は受けられません。(ただし、2019年3月31日以前の贈与は除く)
対象となる預金 貯蓄預金
適用金利 店頭表示金利 (貯蓄預金金利)
税金 2013年1月1日から2037年12月31日までの間にお受取りになる個人の利息には「復興特別所得税0.315%」が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
お預け入れ期限 2026年3月31日まで
口座開設方法 お近くの『おかしん』の窓口でお申込みいただけます。
※その後の諸手続きは原則口座開設店のみで受付いたします。
お預け入れ方法
  • ●口座開設店の窓口及び振込にてお預け入れいただけます。
  • ※ただし、お預け入れできる資金は、契約後2ヶ月以内の贈与契約書の提示及び追加教育資金非課税申告書の提出ができる贈与資金に限ります。
  • ※必要書類については、お近くの「おかしん」の窓口へお問い合わせください。
お引出し方法
  • ●窓口で随時お引き出しいただけます。(口座開設店以外の店舗でも受付致します。)
  • ※お引き出し方法には、お客さまご自身で教育資金を支払後に領収書等を当金庫にご提出のうえ当該資金を引き出す方法と、口座から引き出し後に教育資金の支払いに充当のうえ、領収書等を窓口にご提出いただく方法がございます。
  • ●上記のいずれの場合も、教育資金の支払いを証明する領収書等(原本)を窓口にご提出いただきます。なお、領収書等の提出期限は、領収書等に記載の支払年月日の翌年3月15日までとなっております。また、領収書等の支払年月日は口座からのお引き出しと同じ年に属することが必要です。
本口座の解約について 教育資金管理契約が終了するまで口座を解約することはできません。教育資金管理契約は、次に定める日のいずれか早い日に終了します。
①預金者が30歳になられた場合(在学中は40歳まで延長可能)
②預金者がなくなられた場合
③残高が無くなり、預金者と当金庫との契約終了の合意があった場合

  • ※1キャッシュカードは発行されませんので、ATMのご利用はできません。
  • ※2上記の図はお客さまが教育資金を支払われた後に領収書等を窓口にご提出のうえ、ご資金を口座から引き出す方法のイメージ図です。口座からのご資金の引き出し方法には、口座からご資金を引き出された後に、教育資金の支払いに充当のうえ、領収書等を窓口にご提出いただく方法もございます。

【留意事項】


  • 公共料金等の自動支払及び給与、年金等の自動受取はできません。
  • ご氏名・ご住所等に変更があった場合は、税務署に申告のため、当金庫までご連絡いただき、所定の手続きが必要となります。
  • 期限までに領収書等をご提出いただけない場合、引き出し金は教育資金以外の支払いとなり贈与税の課税対象となります。
  • 教育資金管理契約終了時、教育資金として支出しなかった金額(残額)がある場合は、贈与税の課税対象となり、納税義務者はお孫さま等になります。
    適用される贈与税の税率は、贈与を受けた日により異なります。
  • 贈与があった日から教育資金管理契約終了までの間に贈与者が死亡した場合で残高がある時
    • 2013年4月1日~2019年3月31日の間の贈与の場合
      相続等により取得したとはなりません。
    • 2019年4月1日~2021年3月31日の間の贈与の場合
      贈与を受けてから3年以内に贈与者が亡くなった場合、贈与者が亡くなった時点で受贈者が23歳以上であれば教育資金として支出しなかった残額を相続等により取得したものとみなします。(贈与者が亡くなった時点で、受贈者が学校等に在学中、教育訓練給付金支給対象となる教育訓練受講中を除く)
    • 2021年4月1日以降の贈与の場合
      贈与を受けた日から教育資金管理契約の終了の日までに贈与者が亡くなった場合、贈与者が亡くなった時点で受贈者が23歳以上であれば教育資金として支出しなかった残額を相続等により取得したものとみなします。(贈与者が亡くなった時点で、受贈者が学校等に在学中、教育訓練給付金支給対象となる教育訓練受講中を除く)
    • 2023年4月1日以降の贈与の場合
      贈与を受けた日から教育資金管理契約の終了の日までに贈与者が亡くなった場合、贈与者の死亡にかかる相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、受贈者の年齢等にかかわらず、贈与者の死亡の日における非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額が、受贈者が贈与者から相続等により取得したものとみなします。
  • 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険制度により全額保護される決済用預金以外の預金と合算して、元本1,000万円までとそのお利息が保護されます。
  • ご入金期限が2026年3月31日までですので、ご注意ください。

【苦情処理措置】


本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または顧客相談室(9時~17時、フリーダイヤル:0120-102-156)にお申し出ください。

【紛争解決措置】


愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、愛知県弁護士会西三河支部(電話0564-54-9449)の紛争解決センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に上記顧客相談室または紛争解決センター(10時~16時)にお申し出ください。

預金に関するお問い合せ

営業店支援第一部

0120-508-153 【受付時間】月曜日~金曜日 9:00~17:00 ※信用金庫休業日を除きます。