各NISAの比較

NISAのメリットとは?

投資信託や株式などの配当所得、譲渡所得にかかる税金が非課税となります。

※当金庫では公募株式投資信託のみのお取扱いとなります。

税制のイメージ、投資信託での非課税のイメージ

一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAの違い

一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAには異なる点がございますので、それぞれの違いをご確認ください。

一般NISA つみたてNISA ジュニアNISA
対象年齢 日本に住む18歳以上の方 日本に住む18歳以上の方 日本在住で0歳~17歳 ※1
非課税投資上限額
(年間)
120万円 40万円 80万円
非課税投資上限額
(累計)
5年間で
600万円
20年間で
800万円
5年間で
400万円
非課税対象 投資信託、株式など
*当金庫は公募株式投資信託の取扱いのみ
長期のつみたて・分散投資に適した一定の条件を満たす投資信託など
*当金庫は公募株式投資信託の取扱いのみ
投資信託、株式など
*当金庫は公募株式投資信託の取扱いのみ
非課税期間 投資した年から
最長5年間
投資した年から
最長20年間

(1)非課税管理勘定での5年間

(2)継続管理勘定で1月1日において18歳の年の前年12月末まで

投資可能期間 2014年1月~2023年12月 2018年1月~2037年12月 2016年4月~2023年12月
払出制限 なし なし 18歳までは途中払出し制限あり ※2
ロールオーバー
※3
可能 不可能 可能
金融機関変更可否 可能 可能 不可能 ※4
  1. 開設する年の1月1日時点で17歳以下である場合。
  2. その年の3月31日において18歳である年の前年12月31日まで。
  3. 「一般NISA」および「ジュニアNISA」において5年間の「非課税で保有できる期間」が満了した際、新たな非課税枠に移管する(ロールオーバー)ことが可能です。年末時点の時価が移管先の非課税枠(一般NISA口座は年間120万円、ジュニアNISA口座は年間80万円)を超えていても、全額、移管(ロールオーバー)することが可能となります。
  4. 口座廃止後、他の金融機関にて再開設が可能です。
各NISAについて
詳しくはこちら
  • 一般NISA
  • つみたてNISA
  • ジュニアNISA
NISA(少額投資非課税制度)についての留意事項
  • 非課税枠は毎年120万円で、未使用部分の翌年への繰り越しはできません。
  • NISA口座内の投資信託を換金した場合でも、その換金額相当分の非課税枠を再利用することはできません。
  • すでに当金庫の特定口座および一般口座で保有している投資信託をNISA口座へ移管することはできません。
  • 他の金融機関などで保有している投資信託を当金庫のNISA口座へ移管することおよび当金庫のNISA口座で保有している投資信託を他の金融機関などへ移管することはできません。
  • 一定の手続きの下、NISA口座の開設金融機関を、他の金融機関へ変更することは可能ですが、変更しようとする年分の非課税枠で投資信託を既に購入していた場合、その年分については金融機関の変更はできません。
  • 海外転居などにより日本国内居住者でなくなった場合、NISA口座を利用することはできなくなります。
  • NISA口座はお申込み受付後開設までに約2~3週間程度を要します。
  • NISA口座で発生した損失は、特定口座および一般口座で保有する他の公募株式投資信託や上場株式などの売却益や配当金などとの損益の通算はできません。また、損失の繰越控除はできません。
  • 非課税期間終了時にNISA口座から特定口座または一般口座に移管し継続保有する場合、その取得価格はNISA口座からの払出日における時価となります。払出日における時価が当初の取得価格よりも下落していても、その損失はないものとされます。
  • 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税ですので、NISA口座での非課税のメリットを享受できるものではありません。
つみたてNISAについての留意事項
  • NISA(少額投資非課税制度)口座の開設は、1人1口座に限られ、複数金融機関に申し込むことはできません。
  • 当金庫がつみたてNISAで取扱う商品は、法令等の要件を満たす公募株式投資信託になります。
  • 各年40万円の非課税投資枠は、その年にしか使うことができず、未使用分を翌年以降に繰り越すことはできません。
  • 他の口座との損益通算はできません。また、非課税口座内で譲渡損が発生したとしても繰越控除することはできません。
  • 非課税口座内で保有している投資信託等を一度売却すると、売却部分の非課税投資枠は再利用できません。
  • 公募株式投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はそもそも非課税であるため、本制度のメリットは受けられません。
    ※今後の税制改正等により、記載内容が変更となる場合があります。
  • つみたてNISAと一般NISAは選択制であり、同一年に両方の適用は受けられません。1年ごとに変更が可能ですが、つみたてNISA口座で既に投資信託を購入していた場合は、その年分については変更できません。
  • つみたてNISAのご利用には、積立契約(累積投資契約)の締結が必要です。同契約に基づき定期かつ継続的な方法により対象商品の買付けが行われます。
  • つみたてNISAでは一般NISAと異なりロールオーバーができません。
  • つみたてNISAでご購入いただいた投資信託の信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます。
  • 基準経過日(つみたてNISA口座に初めて累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日)におけるつみたてNISA口座開設者の氏名・住所について確認が求められます。また、確認期間(基準経過日から1年を経過する日までの間)内に当該確認ができない場合には、累積投資勘定への上場株式等の受入れができなくなります。
投資信託についての留意事項
  • 投資信託は、預金、保険契約ではありません。
  • 投資信託は、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
  • 当金庫が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
  • 投資信託は、元本および利回り・分配金の保証はありません。
  • 投資信託は、組入有価証券などの価格下落や組入有価証券などの発行者の信用状況の悪化などの影響により、基準価額が下落して元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動などの影響により、基準価額が下落して元本欠損が生ずることがあります。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客さまに帰属します。
  • 投資信託のご購入時には、買付時の1口あたりの基準価額(買付価額)に最大3.30%(税込)を乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、換金時の基準価額に最大0.5%の信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料とは別に投資信託の純資産総額の最大年2.0505%(税込)を信託報酬として、信託財産を通じてご負担いただきます。
  • 投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
  • 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
  • 投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面などを必ずお読みいただき、内容を確認・理解された上で、ご自身でご判断ください。インターネット専用ファンドを除き、投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面などは当金庫本支店にご用意いたしております。
  • 当資料は、投資判断の参考として岡崎信用金庫が作成したものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。また、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。

投資信託に関するお問い合せは

市場事務部 窓販業務課

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