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よくあるご質問

当金庫の預金等の相続手続き

預金等の相続の手続きの流れは以下のとおりとなります。

預金等の相続の手続きの流れは以下のとおりとなります。

1. 相続発生のご連絡

まずは、お電話(または店頭窓口)にて、お亡くなりになられたお客さま(被相続人)についてお取引店または、お近くの支店にお知らせください。

【窓口営業日】月~金曜日(土日祝日・12/31~1/3を除く)
※窓口営業時間は各店舗ページでご確認ください。

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まずは、お電話(または店頭窓口)にて、お亡くなりになられたお客さま(被相続人)についてお取引店または、お近くの支店にお知らせください。

【窓口営業日】
月~金曜日(土日祝日・12/31~1/3を除く)
※窓口営業時間は各店舗ページでご確認ください。

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2.必要書類のご準備

ご用意いただく書類等は、お取引内容や「遺言書」「遺産分割協議書」の有無等により異なります。

下表のご用意いただく必要書類は一般的なものを記載しています。お客さまの状況に応じて、追加でご用意いただく書類が必要となる場合があります。

①遺言執行者がいる場合

ご用意いただくご用意いただく必要書類等 書類発行元
遺言書 お客さま
遺言書検認調書謄本または検認証明書等(注3) 家庭裁判所
遺言執行者選任審判書謄本(遺言書上で遺言執行者の指定ある場合は不要) 家庭裁判所
相続手続に関する届出 当金庫
相続手続依頼書(当金庫にて書類確認後発行) 当金庫
被相続人の通帳・証書 お客さま
遺言執行者(または特定相続人)の印鑑登録証明書(注2) 市町村役場

②遺言執行者がいない場合

ご用意いただくご用意いただく必要書類等 書類発行元
遺言書 お客さま
遺言書検認調書謄本または検認証明書等(注3) 家庭裁判所
相続手続に関する届出 当金庫
相続手続依頼書(当金庫にて書類確認後発行) 当金庫
被相続人の通帳・証書 お客さま
特定相続人の印鑑登録証明書(注2) 市町村役場

③遺言執行者がいる場合

ご用意いただくご用意いただく必要書類等 書類発行元
被相続人の死亡がわかる戸籍謄本または除籍謄本(注1) 市町村役場
遺言書 お客さま
遺言執行者選任審判書謄本(遺言書上で遺言執行者の指定ある場合は不要) 家庭裁判所
相続手続に関する届出 当金庫
相続手続依頼書(当金庫にて書類確認後発行) 当金庫
被相続人の通帳・証書 お客さま
遺言執行者(または特定相続人)の印鑑登録証明書(注2) 市町村役場

④遺言執行者がいない場合

ご用意いただくご用意いただく必要書類等 書類発行元
被相続人の死亡がわかる戸籍謄本または除籍謄本(注1) 市町村役場
遺言書 お客さま
相続手続に関する届出 当金庫
相続手続依頼書(当金庫にて書類確認後発行) 当金庫
被相続人の通帳・証書 お客さま
特定相続人の印鑑登録証明書(注2) 市町村役場

⑤遺産分割協議書の場合

ご用意いただくご用意いただく必要書類等 書類発行元
被相続人の戸籍謄本および除籍謄本(出生から死亡まで)(注1) 市町村役場
相続人の戸籍謄本(必要に応じて提示していただきます)(注1) 市町村役場
遺産分割協議書 お客さま
相続手続に関する届出 当金庫
相続手続依頼書(当金庫にて書類確認後発行) 当金庫
被相続人の通帳・証書 お客さま
相続人全員の印鑑登録証明書(注2) 市町村役場

⑥遺言/分割協議書がなく相続人全員による手続きの場合

ご用意いただくご用意いただく必要書類等 書類発行元
被相続人の戸籍謄本および除籍謄本(出生から死亡まで)(注1) 市町村役場
相続人の戸籍謄本(必要に応じて提示していただきます)(注1) 市町村役場
相続手続に関する届出 当金庫
相続手続依頼書(当金庫にて書類確認後発行) 当金庫
被相続人の通帳・証書 お客さま
相続人全員の印鑑登録証明書(注2) 市町村役場

⑦家庭裁判所による分割の場合

ご用意いただくご用意いただく必要書類等 書類発行元
  • 調停調書謄 (正)本
  • 審判調書謄(正)本および審判確定証明書
  • 和解調書謄(正)本
家庭裁判所
(いずれか)
相続手続に関する届出 当金庫
相続手続依頼書(当金庫にて書類確認後発行) 当金庫
被相続人の通帳・証書 お客さま
特定相続人の印鑑登録証明書 市町村役場
注1
(法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」でも可)
注2
(発行日から6ヶ月以内*融資取引有は3ヶ月以内のもの)
注3
(遺言書保管制度利用の場合は、遺言書情報証明書)

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ご用意いただく書類等は、お取引内容や「遺言書」「遺産分割協議書」の有無等により異なります。

下表のご用意いただく必要書類は一般的なものを記載しています。お客さまの状況に応じて、追加でご用意いただく書類が必要となる場合があります。

①遺言執行者がいる場合

ご用意いただく必要書類等 書類発行元
遺言書 お客さま
遺言書検認調書謄本または検認証明書等(注3) 家庭裁判所
遺言執行者選任審判書謄本(遺言書上で遺言執行者の指定ある場合は不要) 家庭裁判所
相続手続に関する届出 当金庫
相続手続依頼書(当金庫にて書類確認後発行) 当金庫
被相続人の通帳・証書 お客さま
遺言執行者(または特定相続人)の印鑑登録証明書(注2) 市町村役場

②遺言執行者がいない場合

ご用意いただく必要書類等 書類発行元
遺言書 お客さま
遺言書検認調書謄本または検認証明書等(注3) 家庭裁判所
相続手続に関する届出 当金庫
相続手続依頼書(当金庫にて書類確認後発行) 当金庫
被相続人の通帳・証書 お客さま
特定相続人の印鑑登録証明書(注2) 市町村役場

③遺言執行者がいる場合

ご用意いただく必要書類等 書類発行元
被相続人の死亡がわかる戸籍謄本または除籍謄本(注1) 市町村役場
遺言書 お客さま
遺言執行者選任審判書謄本(遺言書上で遺言執行者の指定ある場合は不要) 家庭裁判所
相続手続に関する届出 当金庫
相続手続依頼書(当金庫にて書類確認後発行) 当金庫
被相続人の通帳・証書 お客さま
遺言執行者(または特定相続人)の印鑑登録証明書(注2) 市町村役場

④遺言執行者がいない場合

ご用意いただく必要書類等 書類発行元
被相続人の死亡がわかる戸籍謄本または除籍謄本(注1) 市町村役場
遺言書 お客さま
相続手続に関する届出 当金庫
相続手続依頼書(当金庫にて書類確認後発行) 当金庫
被相続人の通帳・証書 お客さま
特定相続人の印鑑登録証明書(注2) 市町村役場

⑤遺産分割協議書の場合

ご用意いただく必要書類等 書類発行元
被相続人の戸籍謄本および除籍謄本(出生から死亡まで)(注1) 市町村役場
相続人の戸籍謄本(必要に応じて提示していただきます)(注1) 市町村役場
遺産分割協議書 お客さま
相続手続に関する届出 当金庫
相続手続依頼書(当金庫にて書類確認後発行) 当金庫
被相続人の通帳・証書 お客さま
相続人全員の印鑑登録証明書(注2) 市町村役場

⑥遺言/分割協議書がなく相続人全員による手続きの場合

ご用意いただく必要書類等 書類発行元
被相続人の戸籍謄本および除籍謄本(出生から死亡まで)(注1) 市町村役場
相続人の戸籍謄本(必要に応じて提示していただきます)(注1) 市町村役場
相続手続に関する届出 当金庫
相続手続依頼書(当金庫にて書類確認後発行) 当金庫
被相続人の通帳・証書 お客さま
相続人全員の印鑑登録証明書(注2) 市町村役場

⑦家庭裁判所による分割の場合

ご用意いただく必要書類等 書類発行元
  • 調停調書謄 (正)本
  • 審判調書謄(正)本および審判確定証明書
  • 和解調書謄(正)本
家庭裁判所
(いずれか)
相続手続に関する届出 当金庫
相続手続依頼書(当金庫にて書類確認後発行) 当金庫
被相続人の通帳・証書 お客さま
特定相続人の印鑑登録証明書 市町村役場
注1
(法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」でも可)
注2
(発行日から6ヶ月以内*融資取引有は3ヶ月以内のもの)
注3
(遺言書保管制度利用の場合は、遺言書情報証明書)

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3.書類のご提出

ご準備いただいた書類は、原本をお取引店またはお近くの支店にご提出ください。
戸籍謄本など、ご提出いただいた書類については、コピーをとらせていただき、確認後に原本は返却します。

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ご準備いただいた書類は、原本をお取引店またはお近くの支店にご提出ください。
戸籍謄本など、ご提出いただいた書類については、コピーをとらせていただき、確認後に原本は返却します。

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4.払戻等のお手続き

書類のご提出後、「相続手続依頼書」に基づき、払戻等のお手続きをさせていただきます。
払戻等のお手続きには、書類をご提出していただいてから1~2週間ほどかかりますので、ご了承ください。

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書類のご提出後、「相続手続依頼書」に基づき、払戻等のお手続きをさせていただきます。
払戻等のお手続きには、書類をご提出していただいてから1~2週間ほどかかりますので、ご了承ください。

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